相続税を払うまで・・・。

相続税についていろいろ調べてみました!

7月
02

相続放棄とは?

Posted by 相続空 under 相続税:相続放棄

こんにちは。
7月に入り、梅雨の真っさい中ですよね。
ムシムシと暑い日が続きますが、スタミナが付く物を食べてこれからガンガンと暑くなる夏に向けて体力を付けましょう。
夏には、花火大会や七夕、お盆とイベントがたくさんです。暑い夏を満喫しましょう。

それでは、相続税について知識を深めていきましょう。
相続税とは、相続をした分にかかってくる税金の事ですよね。
相続をしたからには、この税金を支払うのは当然な事ですよね。

しかし、この相続を放棄する方法もあるです。
折角ある相続を貰わない!?税金を払いたくないから?どうして!?と思っている方もいるでしょう。

相続は、プラスの財産もあればマイナスの財産もあります。
当然ながらプラスとなる財産であれば、相続税は支払らなくてはならないのは当然ですが嬉しいですよね。
しかし、その逆で例えば会社がうまくいかずにたくさんの借金をしていたのにその借金を残して亡くなってしまいその借金が相続人である自分に降りかかってきてしまった…。
これでは、その後の生活が出来ないなどといった事が考えられるでしょう。
こういった場合に、相続放棄をする事が出来ます。
また、相続でもめたくない場合などにも相続放棄の手続きをとられる方もいらっしゃいます。

この相続放棄をするには、手続きを取らなくてはなりません。
手続きを取るには、相続人となった事を知った時から3カ月以内に家庭裁判所へと書類を提出しなくてはなりません。注意しましょう。

こんにちは。
毎日、梅雨らしい日が続きますね。
ジメジメそしてムシムシとしていますが、体には気を付けて下さいね。
またこの時期は、カビが発生しやすい時期です。
食品の扱いには十分に気をつけて下さいね。

相続税が発生すると、いつまで申告しなくてはならないのか?ご存じでしょうか?
その相続税の申告日を、万が一過ぎてしまうとどうなるのか?早速、調べていきましょう。

相続税の申告は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内と決まっています。
この10カ月以内に、税務署へ相続税の申告しなくてはなりません。
税務署は、亡くなった方の住所がある税務署となります。
相続が発生したからといって、当然税務署から案内などはありません。
自分で申告書を税務署まで取りにいって手続きを取らなくてはなりませんよ。

万が一、この税務署への申告をしなくてはならないのにうっかりと忘れてしまっていた場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には、相続税の申告をするようにと税務調査が入り税務署からしっかりと通知書が届きます。
そして、税金の徴収額の15%の加算が要求されます。
このように手続きを忘れてしまうと、15%の無申告加算税の支払いをしなくてはならないので相続税の申告を忘れないように気をつけて下さいね。

また相続税の申告を忘れていた場合の時効は、5年と決まっています。
詐欺行為や不正行為の場合には、7年と決まっています。
きちんと相続税の支払いを期限内にするように注意して下さいね。

こんにちは。
GWは、各地で行楽日和となりましたね。
この連休に遠出をされた方も多いのではないでしょうか。
また、暑い日が続きましたよね。
休息を十分にとって、体調管理には気をつけて下さいね。

あなたは、自分の相続税の負担がどれくらいあるのか?考えた事がありますか?
きっと、相続がどれくらいあってその時の相続税はどれくらいあるのか?考えている方は少ないかもしれません。

生きている間に何か対策を取っておけば、多大な相続税を支払わなくても良い事もあるそうです。
数万円もしくは数十万、大きければ数百万の相続税を節約できたかもしれないと思うと何か対策を練りたいと思いませんか?
あなたが生きている前に、何か対策を練っておくとその後相続をする人が悩んだり、トラブルとなったりする前に何か対策を練りましょう。

生きている間に遺産を上げる事を生前贈与と言います。
今、この生前贈与をしているから大丈夫だというものではありません。
贈与税の非課税は一人いくらなのかご存じですか?

贈与税は、基礎控除額が110万円となっているので110万円まで非課税となります。
この事を踏まえると、
あなたの子どもが2人いて、孫が4人いるとします。
この6人に遺産を相続するとなると、一年間で660万円が非課税となります。
そして、これが5年間相続するとなると3,300万円。
10年だとこの倍の金額の6,600円が非課税となります。

このように考えると、相続税の対策を少しでも練った方が良いですよね。

こんにちは。
やっと春らしい季節となりましたね。キレイな桜があちこちで咲いているようです。
各地で、入園や入学式を迎えられた方も多いようです。おめでとうございます。
私達も、この春から新たな気持ちで迎えたい所ですよね。

今朝のニュースで知ったのですが、相続税の大きなニュースが流れていました。
名古屋で遺産を隠して、2億円の脱税を行っていたというニュースです。
この遺産というのが、3億6千万円というから驚きです。
開業医の養女が、養父の死後にその遺産を隠していたそうですよ。
養父が亡くなったのが、2007年なので2年と少し隠していたそうです。

このようなニュースを時々耳にしますよね。
日本のトップである、鳩山首相も母親から受けた多額な資金提供問題もありましたよね。
最近では、このニュースは落ち着いたようですがやはり疑問に思うには私だけでしょうか。

私の父も、相続税でもめる事を恐れ自分の母に遺言書を書いてもらったそうです。
法的に、有効になるように税理士さんのアドバイスを受けて作成をしたそうです。
大きな遺産もないのですが、会社を経営している父は実母がいなくなった時の会社の株や権利などお金も含めて手続きをしたんだそうです。
あなたも、遺産相続でもめたりしないように手続きをきちんと取ってありますか?
自分がいなくなった後に、遺産でもめている親族ほど見たくないものはありませんよね。
その為にも、やはり遺言書は必要なのかもしれませんね。

こんにちは。
今日は、3月3日です。ひな祭りですね。
早いもので、今月はもう卒業式のシーズン。卒業式を控えている方も多いかと思います。
悔いのないような生活をして下さいね。
また、来月は新年度となります。学生ではない方も、新たな気分で迎えましょう。

相続税にまつわる疑問点をについてお話しをしていきたいと思います。
遺言が、書面では無くテープでのなのだがそれでもこれは遺言として有効なのでしょうか?

遺言テープの存在が明らかになり、その内容はどうやら兄が有利な内容となっているという事もあるかもしれません。
この場合はどうなるのでしょうか?

残念ながら、テープは正式な遺言にはならないそうです。
よくテレビなどで相続シーンなどがあるのですが、カセットテープの存在やビデオテープで遺言を残したシーンを見たことがありませんか?
その遺言テープでは、本人の声で言われているのでその亡くなられた本人が言われた事に間違いないかもしれません。
ですが、もしかしたらその遺言を言うようにと言われ遺言をテープに残しているのかも?と考えられるからです。

遺言になるのは、自分で書いてある自筆証書遺言が正式な遺言書となります。
その他には、公証役場で書く公正証書もしくは自分で書き遺言の存在のみを宣言する秘密証書遺言が正式な遺言書となるそうです。
亡くなられた後に、万が一自筆の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所の検認をうける必要があるで注意をしてくださいね。

2月
02

政治家のニュース

Posted by 相続空 under 相続税:余談

こんにちは。
日本の政治家の疑惑は、次から次へと出てくるものですよね・・・。
鳩山さんに続き、民主党の小沢幹事長の疑惑がニュースで話題となっていますよね。

民主党・小沢一郎幹事長が個人資金4億円を家族名義の口座に入れていたことが判明しました。
4億円という多額なお金に関して贈与税の「脱税」はなかったのか?という疑惑がもたれている。

この疑惑に対して小沢氏は、万が一の病気のときに備えて入金したとしている。
ですが、これが真実だとすると一時的な名義借りに近くなりそうすると今度は個人資産隠しの疑いが指摘される事になる。

しかし、昨日のニュースで明らかになった。
「陸山会」の土地購入をめぐる事件で分かったのが下記の通りです。

購入した翌年である2005年に陸山会へ入金された多額な資金である4億円の原資については、「知人から預かった現金だった」と小沢氏が説明したこと事が分かった。
小沢氏が東京地検特捜部の2度目の聴取に対しこれのように語ったそうで、この事は弁護士の話から伝わりました。
ちなみに、「陸山会」は小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体の事です。

この4億円は、05年3月(陸山会が土地を購入した翌年に当たる)に同会の口座に入金された後、5月に全額が引き出されていたことが判明している。
小沢氏側の弁護士によると、小沢氏は2度目の聴取に対してはこのような言い方をしているそうだ。
小沢氏は、この多額な4億円の原資について下記のように説明している。
「既に死亡している知人から預かった現金で、それを預かった後はすぐにその資金を引き出し、そして返した」。

この預けたと言われる知人はかつて小沢氏の側近だったと、小沢氏の弁護士が語っていましたね。
そして、関連政治団体の代表者や会計責任者も務めていたという人物でもあるそうです。
この多額なお金を、知人から預かったのは入金の直前。このお金を入金するまでは事務所で保管していたと話したそうですよ。

小沢さんは、この事について陳述が二転三転していますよね。
このニュースを見ても、本当なのか?ついつい疑ってしまいます・・・。
日本の政治家は、本当にお金の問題が多くこういう方が日本のトップだと思うとなんだか切ない気持と怒りを覚えますね。
国民の為に、政治家になったのではないのか!ってついつい言いたくなってしまいます。

1月
06

政治家と相続税や贈与税

Posted by 相続空 under 相続税:余談

新年明けましておねでとうございます。
新しい年になって、きぶん新たに頑張っていきたいと思います。

そうそう、鳩山さん、6億円の贈与税をお支払いになられましたね。
もうここらへんで?これがきっかけで?本当に相続税とか、贈与税廃止を考えるべきじゃないかと私は思うんだけどね。
せっかくのお金持ちの子として生まれても、3代で資産が無くなるっていわれてるし、こうした税金は無くしてしまったらいいのになー、なんて思います。

なんかもっと相続税とか贈与税とかじゃなくて他の方法考えてくれないかな。

それにしても実の母親から贈与を受けていた鳩山さん。その贈与は2002年から受け、金額は12億6千万円だと言われています。
6億円もの税金を免れていた鳩山さん。
そんな人が総理だなんて、なんだか笑ってしまうのは私だけ?
だって、そのことの関して、強い批判の声ってあんまりないような気がする。
一体何故なのかしらね。
世の中って、ぼんぼんや、エリートには弱いのかね。

12億6千万円の贈与を「全く知らなかった」って言ってましたが、もしそうだとすれば、自分の政治活動がどうやって行えたんでしょうかね。
まったく言っていることが、めちゃくちゃで笑えてきますね。

今は贈与の問題になってますけど、いずれこの先、相続税の問題にもなる可能性があるわけだもんね。

寝耳に水でしたっけ?
これから、使わせていただきたいもんです。

まあ、すべての二世議員が親の政治資金をどのように受け継いだのかがとっても気になります。
いくら贈与税や相続税を払ったのか、聞かせていただきたいもんです。

12月
02

相続税と遺言書の関係②

Posted by 相続空 under 相続税とは

相続税についてあれこれお話ししています。

相続をするときにとても役立つ、相続の効力を発揮するのが遺言書だと前回書きました。
その遺言が無いとどうなるのでしょうか?
遺言がない場合には原則として法定相続などの協議により遺産分割をすることになるそうです。

相続に大変関係のある遺言について引き続き少し調べてみましょう。

<遺言の基本的なルールとは?>
・法的な定めやその形式に沿って、遺言書を作成する。
・法的効力の生じる事項は定められている。
・15歳以上の方が遺言が可能である(未成年者でも法定代理人の同意は不要)
・共同遺言は原則禁止

<遺言書の種類とは?>
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特殊な形式による遺言

なぜ、相続の為に遺言を残すのでしょうか?メリットに付いて調べてみます。

<遺言をするメリット>
・起きてしまいがちな遺産分割の争いを、遺言書があるので事前に防止する事ができる
・相続人が遺産を探すという手間が省ける点や、財産の紛失を防止する事ができる。
・財産を残せる(法定相続人以外にも)
・特定の人に多く残せる。それとは逆に特定の人を相続人からはずすことができる。
・事業の承継者が明らかになる。

自分が亡くなった時に、相続で親族がもめる事もよくあります。
相続には税金もかかってきますし、生前にきちんと周りの人の事も考えて相続の事を考えておくのも必要なのかもしれませんね。
そのためには、相続や税金についても知識を得ておく方が良いかと思います。
自分がいなくなったときに、親族が相続や税金でもめる姿は嫌ですからね。

11月
17

相続税と遺言状の関係

Posted by 相続空 under 相続税とは

相続税についてあれこれお話ししていますが、なぜ僕が相続税について話すようになったかというと、父が死亡したのがきっかけで相続して相続税を支払うことになったんです。
そんな相続税がキッカケで相続税について調べることになったのですが、結構奥が深いものですよね!
こんなことなら、父が死亡する前にもっと相続税について調べておくことが大切だなぁ~って思ったんです。

そんなことがキッカケで相続税を支払ったあとも、引き続き相続税について調べてお話しているんです。
まぁ自分の将来のことも考えて勉強しておくのもアリかな?なんて思ったんですけどね!
そのために、まず覚えておかなくてはいけないのが遺言状に関すること。

相続をするときにとても役立つというか、効力を発揮するのがこの遺言書なんだけど、遺言では財産の処分や相続人に関することや、遺言執行人といった指定が出来るそうなんです。
遺言を書くときの大切なポイントについてお話しておきます。

■法定相続分を変えること
法律で決められている相続分を変えることができるそうです。
母親と子ども2人が相続することになった場合、法定相続分はお母さんが2分の1で、子供がそれぞれ4分の1という配分なんですが、遺言にもし長男に2分の1を相続させると書いてあれば、その割合で分割することができるんです!

■財産を指定すること
相続させる財産を指定することができる効力をもっているのです。
土地は二男に相続させると書いてあればその通りにできるのです!
法定相続分を変えただけでは割合は決まっていたとしても、具体的に誰が何を取得するのかどうかの協議が必要となってきます。

10月
19

相続税と確定申告

Posted by 相続空 under 相続税:確定申告

最近、めっきり寒くなってきましたよね?!
今年もあと数ヶ月となりましたね!
年末から年明けにかけて何かと忙しいのが確定申告。

相続税が発生した時の確定申告なんて本当にバタバタしますよね!

そんなことから相続税が発生した時の確定申告の方法についてお話していこうと思います。

亡くなった人の確定申告を代わりに行うことを準確定申告というのですが、この準確定申告についてお話していこうと思います。

亡くなった人に下記のような事情があるような場合は、相続人は相続の開始日から4ヵ月以内に準確定申告を税務署に提出する義務があるそうです。
そして、所定の所得税を納付しなければいけないそうです。

その事情というのがこちらです。
①生きているときに個人事業を営んでいた
②生きているときに不動産を賃貸していた
③生きているときに不動産の譲渡所得がある
④生きているときに、会社の役員だったり従業員だったけれど、会社側が死亡した時点で年末調整を行わなかった場合

本来、確定申告というものは翌年の3月までにかくてい申告するものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行わなければいけないとういうことです。
このとき、本来申告義務のないけれど、多額の医療費があるから申告した方が有利(還付金を受けることができる)という場合は、この準確定申告を行わないと損になるそうです。

相続税を支払うだけでなく、確定申告をするときにも何かと厄介な手続きがありそうですよね?
相続税が発生したのであれば、いつ確定申告をするべきか分からないと言った場合はプロに確認しておく方がぶなんですよね!