こんにちは。
今日は、3月3日です。ひな祭りですね。
早いもので、今月はもう卒業式のシーズン。卒業式を控えている方も多いかと思います。
悔いのないような生活をして下さいね。
また、来月は新年度となります。学生ではない方も、新たな気分で迎えましょう。
相続税にまつわる疑問点をについてお話しをしていきたいと思います。
遺言が、書面では無くテープでのなのだがそれでもこれは遺言として有効なのでしょうか?
遺言テープの存在が明らかになり、その内容はどうやら兄が有利な内容となっているという事もあるかもしれません。
この場合はどうなるのでしょうか?
残念ながら、テープは正式な遺言にはならないそうです。
よくテレビなどで相続シーンなどがあるのですが、カセットテープの存在やビデオテープで遺言を残したシーンを見たことがありませんか?
その遺言テープでは、本人の声で言われているのでその亡くなられた本人が言われた事に間違いないかもしれません。
ですが、もしかしたらその遺言を言うようにと言われ遺言をテープに残しているのかも?と考えられるからです。
遺言になるのは、自分で書いてある自筆証書遺言が正式な遺言書となります。
その他には、公証役場で書く公正証書もしくは自分で書き遺言の存在のみを宣言する秘密証書遺言が正式な遺言書となるそうです。
亡くなられた後に、万が一自筆の遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所の検認をうける必要があるで注意をしてくださいね。
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