相続税<やめる場合>で借金について少し触れたので、今回は相続放棄について調べてみることにしました。
相続することになったはいいけど、「資産よりも借金の方が多かったら相続しない方がいい」と誰でも思うところではないだろうか?!
その方法としてあげられるのが、相続放棄。
相続放棄する場合は、相続開始日から3か月以内に手続きが必要で、家庭裁判所へ申述書を提出しなければならない。
放棄をすると相続開始日までさかのぼることになるので代襲相続というのは発生しなくなるため、次に相続する権利がある人がいる場合は、その人にに権利が移るという仕組みになる。
また、相続を放棄する場合は、全てを放棄しなければいけないので良いところやおいしいところだけとろうと思っても無理だということになる。
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