相続時の本当の問題というのは不動産に関する問題。
相続の場合相続税が発生する可能性はほどんどなく、発生するのは相続案件の5%程度と言われています。
相続財産が法定相続人×1,000万+5,000万以下の場合、相続税はかかってきません。
相続人が妻と子供2人の場合、3×1,000万+5,000マン=8,000万となります。
このような場合は相続税がかかるケースはとくにありませんが、問題はこれから。
たとえば、相続財産が4,000万円の現金の場合。
妻 2,000万円
子供A 1,000万円
子供B 1,000万円
といったように分けることはとても簡単です(分け方は別としてですが・・・)。
しかし、次のような場合はどのように分けることができるでしょうか?
ある都心にマンションが1室と駐車場、他の都市にアパートと土地(賃貸で収入あり)、そのまた別の都市に1戸建てと土地があるという、なんとも贅沢な財産だった場合、どのように分けるかが相続時に起こる問題となってきます。
相続税がかかるかどうかが問題ではなく、どの都市の財産を誰が所有するか問題が起こる事があります。
これが相続時の本当の問題です。
このような場合、どのようにすると相続税を支払うのが少なくて済むのでしょうか?!
①これらの不動産をすべて売却し、現金化した上で法定配分した場合
②現金化せずに、現物を協議の上で相続人である3人に分配した場合
①と②では相続税の金額が安くなるのは、どちらでしょうか?
それは、不動産の相続税上の評価額といくらで売却できるかということにもよるのですが、不動産は評価額を下げることができる特例があり、現金は特例がないため、一般的には不動産のままの方が相続税は安くなると考えられます。