相続税についてあれこれお話ししています。
相続をするときにとても役立つ、相続の効力を発揮するのが遺言書だと前回書きました。
その遺言が無いとどうなるのでしょうか?
遺言がない場合には原則として法定相続などの協議により遺産分割をすることになるそうです。
相続に大変関係のある遺言について引き続き少し調べてみましょう。
<遺言の基本的なルールとは?>
・法的な定めや形式にしたがって遺言書を作成しなければならない。
・法的効力の生じる事項は定められている。
・遺言可能なのは15歳以上(未成年者でも法定代理人の同意は不要)
・共同遺言の禁止
<遺言書の種類とは?>
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特殊な形式による遺言
なぜ、相続の為に遺言を残すのでしょうか?メリットに付いて調べてみます。
<遺言をするメリット>
・遺産分割の争いを事前に防止できる
・相続人が遺産を探す手間が省け、財産の紛失を防止できる
・法定相続人以外にも財産を残せる。
・特定の人に多く残せると同時に特定の人を相続人からはずすことができる。
・事業の承継者が明らかになる。
自分が亡くなった時に、相続で親族がもめる事もよくあります。
相続には税金もかかってきますし、生前にきちんと周りの人の事も考えて相続の事を考えておくのも必要なのかもしれませんね。
そのためには、相続や税金についても知識を得ておく方が良いかと思います。
自分がいなくなったときに、親族が相続や税金でもめる姿は嫌ですからね。