相続税を払うまで・・・。

相続税についていろいろ調べてみました!

Archive for the ‘相続税と確定申告’ Category

10月
19

相続税と確定申告

Posted by 相続空 under 相続税と確定申告

最近、めっきり寒くなってきましたよね?!
今年もあと数ヶ月となりましたね!
年末から年明けにかけて何かと忙しいのが確定申告。

相続税が発生した時の確定申告なんて本当にバタバタしますよね!

そんなことから相続税が発生した時の確定申告の方法についてお話していこうと思います。

亡くなった人の確定申告を代わりに行うことを準確定申告というのですが、この準確定申告についてお話していこうと思います。

亡くなった人に下記のような事情があるような場合は、相続人は相続の開始日から4ヵ月以内に準確定申告を税務署に提出する義務があるそうです。
そして、所定の所得税を納付しなければいけないそうです。

その事情というのがこちらです。
①生きているときに個人事業を営んでいた
②生きているときに不動産を賃貸していた
③生きているときに不動産の譲渡所得がある
④生きているときに、会社の役員だったり従業員だったけれど、会社側が死亡した時点で年末調整を行わなかった場合

本来、確定申告というものは翌年の3月までにかくてい申告するものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行わなければいけないとういうことです。
このとき、本来申告義務のないけれど、多額の医療費があるから申告した方が有利(還付金を受けることができる)という場合は、この準確定申告を行わないと損になるそうです。

相続税を支払うだけでなく、確定申告をするときにも何かと厄介な手続きがありそうですよね?
相続税が発生したのであれば、いつ確定申告をするべきか分からないと言った場合はプロに確認しておく方がぶなんですよね!

6月
12

相続税はかかる?

Posted by 相続空 under 相続税と確定申告

相続税について調べていますが、調べれば調べるほど相続税というものは奥が深いですよね!
今回も相続税についてお話したいと思うのですが、今回は「こんな時はどうする?」バージョンでお届したいと思います。

父と母の共同名義の土地や建物を売却することになり、業者と売買契約を締結。
しかし、業者の都合で決済が延びに延びてしまって、売買契約締結時の手付金と決済期日変更時の中間金は受け取ったものの、最終決済が終わっていない間に父が死亡した場合、相続の問題が出てくるのです。
相続を行う場合、土地・建物の不動産の相続をしなければいけなくなるとはおもうのですが・・・土地や建物を売却した時の売買代金(つまり現金)を相続することになるのでしょうか?
もし、相続することになるとすると、相続税がかかってくると思うのです・・・・・。

皆さんならこのような場合、どうしますか?

税務署に確認して言われるままにする。
まぁそれは正しい方法だと思いますが、本当にそれであなたは納得することができますか?
税務署の職員だって人間です。
もし、万が一間違っていたらどうしますか?

通常は、譲渡所得の扱いになるため原則としてその資産の引き渡しがあった日を収入日とするのです。
最終決済がまだの状態で相続した後、相続人が相続した不動産を売却して収入を得るとみなされることになります。
相続税は、不動産の評価額で計算し基礎控除額を超えていなければ課税されずにすみます。
今回の場合は、共同名義人である母が不動産の売却による譲渡所得となるため、死亡してしまった父の準確定申告ではなく、父の分を相続した母が確定申告をすることになるのです。

1月
22

相続税の確定申告

Posted by 相続空 under 相続税と確定申告

明けましておめでとうございます。
2009年はじめての更新です!!

未だに相続税について調べている僕ってどうなんでしょう!
1度何かを始めたらとことんやりたくなっちゃうのが僕の性分。
ということで・・・
今回は確定申告も近いということもあり相続税と確定申告についてお話していきたいとおもいます。
相続税を確定申告する場合は、準確定申告に付表を添付し相続人の所得配分となるのですがこれは複雑なため通常税理士に任せることが多くなると思います。
それでも自分で相続税の確定申告をするんだ!!
なんていう人のために、簡単に説明したいと思います。

1.確定申告用紙の一番上に記載されている「死亡した者の平成○○年の所得税の確定申告書付表」に年を記入します。

2.死亡した者の納める税金又は還付される税金
  納税を予定ししていた人はすでに支払った予定の税額を控除した後の金額を記入する事になります。
  還付される場合は金額の前に「△」を付ける。

3.相続人の代表者の指定
  相続する人が2人以上の場合には、代表者を記載しその代表者は申告や納税の窓口役となります。

4.相続人に関する事項
  相続する人全員の情報を記載します。

5.納める税金等
  納付税額はその納税額に相続というか遺言で指定された割合で按分。