相続税を払うまで・・・。

相続税についていろいろ調べてみました!

Archive for the ‘相続税:もらう場合’ Category

こんにちは。
GWは、各地で行楽日和となりましたね。
この連休に遠出をされた方も多いのではないでしょうか。
また、暑い日が続きましたよね。
休息を十分にとって、体調管理には気をつけて下さいね。

あなたは、自分の相続税の負担がどれくらいあるのか?考えた事がありますか?
きっと、相続がどれくらいあってその時の相続税はどれくらいあるのか?考えている方は少ないかもしれません。

生きている間に何か対策を取っておけば、多大な相続税を支払わなくても良い事もあるそうです。
数万円もしくは数十万、大きければ数百万の相続税を節約できたかもしれないと思うと何か対策を練りたいと思いませんか?
あなたが生きている前に、何か対策を練っておくとその後相続をする人が悩んだり、トラブルとなったりする前に何か対策を練りましょう。

生きている間に遺産を上げる事を生前贈与と言います。
今、この生前贈与をしているから大丈夫だというものではありません。
贈与税の非課税は一人いくらなのかご存じですか?

贈与税は、基礎控除額が110万円となっているので110万円まで非課税となります。
この事を踏まえると、
あなたの子どもが2人いて、孫が4人いるとします。
この6人に遺産を相続するとなると、一年間で660万円が非課税となります。
そして、これが5年間相続するとなると3,300万円。
10年だとこの倍の金額の6,600円が非課税となります。

このように考えると、相続税の対策を少しでも練った方が良いですよね。

7月
19

印紙税

Posted by 相続空 under 相続税:もらう場合

家や預金を相続する際に相続税とはべつに「印紙税」がおもちゃのフロクのようについてくる。
この税金は、贈与や相続した場合や売買契約・ローン契約を結んだ際、契約金額に応じた額の印紙税を購入し契約書に貼付することで納付したとみなされる。
収入印紙は不動産会社や仲介業者や銀行などが用意してくれるものであり、購入者は、契約する時に印紙税分の現金を支払うというのが一般的とされている。印紙を貼らなくても契約は成立することができるが、印紙税の法律上でペナルティが課せられることがあり、過怠税が課せられることになる。
この過怠税とは、印紙税を課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられ、元の印紙額の3倍に当たる税金を徴収される。
ただでさえ、何かにつけて税金を徴収されるので期限内申告やただしく印紙税を納税して、ペナルティをなるべく減らすようにしたいものですね・・・。

相続の手続きをしなければいけないと思ってはいるのだけど、そもそも相続の手続きにはどんなものがあるのだろうか?
もらう場合・引き継ぐ場合・やめる場合に分けて調べてみます。
今回は相続するもので「もらえるもの」を書き出してみることに!
ほとんどの手続きは、保険会社や共済会や銀行などに連絡し手続きすることになっているのだが、正直面倒だなぁ~って思ってます。
①生命保険
②入院保険
③団体弔慰金
④簡易保険
⑤死亡退職金
⑥医療費控除の還付請求
⑦遺族共済年金
⑧葬祭料
⑨生命保険付住宅ローン
⑩クレジットカード