最近、めっきり寒くなってきましたよね?!
今年もあと数ヶ月となりましたね!
年末から年明けにかけて何かと忙しいのが確定申告。
相続税が発生した時の確定申告なんて本当にバタバタしますよね!
そんなことから相続税が発生した時の確定申告の方法についてお話していこうと思います。
亡くなった人の確定申告を代わりに行うことを準確定申告というのですが、この準確定申告についてお話していこうと思います。
亡くなった人に下記のような事情があるような場合は、相続人は相続の開始日から4ヵ月以内に準確定申告を税務署に提出する義務があるそうです。
そして、所定の所得税を納付しなければいけないそうです。
その事情というのがこちらです。
①生きているときに個人事業を営んでいた
②生きているときに不動産を賃貸していた
③生きているときに不動産の譲渡所得がある
④生きているときに、会社の役員だったり従業員だったけれど、会社側が死亡した時点で年末調整を行わなかった場合
本来、確定申告というものは翌年の3月までにかくてい申告するものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行わなければいけないとういうことです。
このとき、本来申告義務のないけれど、多額の医療費があるから申告した方が有利(還付金を受けることができる)という場合は、この準確定申告を行わないと損になるそうです。
相続税を支払うだけでなく、確定申告をするときにも何かと厄介な手続きがありそうですよね?
相続税が発生したのであれば、いつ確定申告をするべきか分からないと言った場合はプロに確認しておく方がぶなんですよね!
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