相続税についてあれこれお話ししています。
相続をするときにとても役立つ、相続の効力を発揮するのが遺言書だと前回書きました。
その遺言が無いとどうなるのでしょうか?
遺言がない場合には原則として法定相続などの協議により遺産分割をすることになるそうです。
相続に大変関係のある遺言について引き続き少し調べてみましょう。
<遺言の基本的なルールとは?>
・法的な定めやその形式に沿って、遺言書を作成する。
・法的効力の生じる事項は定められている。
・15歳以上の方が遺言が可能である(未成年者でも法定代理人の同意は不要)
・共同遺言は原則禁止
<遺言書の種類とは?>
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特殊な形式による遺言
なぜ、相続の為に遺言を残すのでしょうか?メリットに付いて調べてみます。
<遺言をするメリット>
・起きてしまいがちな遺産分割の争いを、遺言書があるので事前に防止する事ができる
・相続人が遺産を探すという手間が省ける点や、財産の紛失を防止する事ができる。
・財産を残せる(法定相続人以外にも)
・特定の人に多く残せる。それとは逆に特定の人を相続人からはずすことができる。
・事業の承継者が明らかになる。
自分が亡くなった時に、相続で親族がもめる事もよくあります。
相続には税金もかかってきますし、生前にきちんと周りの人の事も考えて相続の事を考えておくのも必要なのかもしれませんね。
そのためには、相続や税金についても知識を得ておく方が良いかと思います。
自分がいなくなったときに、親族が相続や税金でもめる姿は嫌ですからね。
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